Handling of addition|保険診療の加算取扱いについて

 保険診療では、年末における地域医療の確保という見地から 12 月 29 日・30 日・31 日及び1月1日・2日・3日の6日間を休日加算の対象日としております。   但し、下記の場合に限られております
  

  • 1.客観的に休日における救急医療の確保のために診療を行っていると認められる次に掲げる保険医療機関において診療した場合 
    • ① 地域医療支援病院 
    • ② 救急病院等を定める省令(昭和 39 年厚生省第8号)に基づき認定された救急病院又は救急診療所 
    • ③ 「救急医療対策の整備事業について(昭和 52 年医発第692 号)」に規定された保険医療機関又は地方自治体等の実施する救急医療対策事業の一環として位置付けられている保険医療機関 
  • 2.当該日を休診日とする保険医療機関、又は当該休日を診療日としている保険医療機関の診療時間以外の時間に、急病等やむを得ない理由により診療した場合 

1.盆休み閉院中は、日曜日を除き「休日加算」の算定は出来ない
2.上記1は、休日急患診療所または、輪番当直の医療機関においても同じ取り扱い。
3.盆休みを表示している医療機関において、盆休み閉院中に急患等やむを得ない理由により診療を行った場合「時間外」加算の取り扱いができる
4.「深夜加算」は従来と同じ取り扱い。