Insurance procedures|雇用保険の手続き
- 受付期限と返却日のお知らせ
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毎週「火曜日まで」にお預かりした書類は、
翌週「月曜日※ 祝日の場合は翌日」に返却します。
注)書類の不備、件数が多い場合などは、返却日が遅れることもございます。
- シーン別手続き案内
資格取得
- ○ 労働者名簿
- ○ 労働条件通知書など、契約内容が分かるもの
- ○ 出勤簿
- ○ 雇用保険被保険者証(ない場合は、職歴を労働者名簿に記載するか、履歴書を添付)
資格喪失
(離職票なし)
- 1.労働者名簿(退職日が記載されたもの)
- 2.退職届、契約書、解雇通知などの退職理由のわかるもの
(離職票あり)上記1,2の書類に加え、以下の書類
- 3.賃金台帳 退職前 7ヶ月分(注1)
- 4.出勤簿 退職前 13ヶ月分(注2)
- 注1)以下の月は参考書類にできないため、更に前の月まで遡ってください。
- 給与計算期間の出勤日数が11日未満の月
- 給与計算期間の途中で退職した月
- 注2)以下の期間は、更に前の月まで遡ってください。また、期間中に長期休業(入院など)がある場合、証明書類を併せてご提出いただく場合があります。
- 離職票作成の場合、退職日から1ヶ月ごとに区切った期間の出勤日数が11日未満
- 育児休業申請の場合、育児休業開始日から1ヶ月ごとに区切った期間の出勤日数が11日未満
資格喪失
(離職票なし)
- 1.労働者名簿(雇用保険が対象外になる日が記載されたもの)
- 2.労働条件の変更がわかるもの(労働条件通知書や契約書など)
(離職票あり)上記1,2の書類に加え、以下の書類
- 3.賃金台帳 退職前 7ヶ月分(注1)
- 4.出勤簿 退職前 13ヶ月分(注2)
- 注1)以下の月は参考書類にできないため、更に前の月まで遡ってください。
- 給与計算期間の出勤日数が11日未満の月
- 給与計算期間の途中で退職した月
- 注2)以下の期間は、更に前の月まで遡ってください。また、期間中に長期休業(入院など)がある場合、証明書類を併せてご提出いただく場合があります。
- 離職票作成の場合、退職日から1ヶ月ごとに区切った期間の出勤日数が11日未満
- 育児休業申請の場合、育児休業開始日から1ヶ月ごとに区切った期間の出勤日数が11日未満
育児休業
- ○ 労働者名簿
- ○ 賃金台帳
- ○ 出勤簿 産休取得前13ヶ月分(注1)
- ○ 母子手帳のコピー
- ○ 振込先口座確認資料(本人名義の口座番号、カナ氏名、店番号があるコピー)
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- 注1)以下の期間は、更に前の月まで遡ってください。また、期間中に長期休業(入院など)がある場合、証明書類を併せてご提出いただく場合があります。
- 離職票作成の場合、退職日から1ヶ月ごとに区切った期間の出勤日数が11日未満
- 育児休業申請の場合、育児休業開始日から1ヶ月ごとに区切った期間の出勤日数が11日未満
高年齢給付
- ○ 労働者名簿
- ○ 賃金台帳 60歳到達前13ヶ月分
- ○ 身分証明書のコピー(免許証・住民票・パスポート等)
- ○ 振込先口座確認資料(本人名義の口座番号、カナ氏名、店番号があるコピー)
氏名変更(令和2年1月廃止)
被保険者の氏名の変更があったときは、以下の申請書に併せて提出してください。
- ・雇用保険被保険者資格喪失届
- ・雇用継続交流採用終了届
- ・雇用保険被保険者転勤届
- ・個人番号登録・変更届
- ・高年齢雇用継続基本給付金の支給申請(受給資格確認を含む)
- ・高年齢再就職給付金の支給申請
- ・育児休業給付金の支給申請(受給資格確認を含む)
- ・介護休業給付金の支給申請
必要に応じて、任意の時点での変更も可能です。
- ○ 労働者名簿(変更後の氏名、氏名変更年月日を記載したもの)





















