Insurance procedures|雇用保険の手続き

  • 受付期限と返却日のお知らせ

毎週「火曜日まで」にお預かりした書類は、
翌週「月曜日※ 祝日の場合は翌日に返却します。
 

注)書類の不備、件数が多い場合などは、返却日が遅れることもございます。

  • シーン別手続き案内

資格取得

  • ○ 労働者名簿
  • ○ 労働条件通知書など、契約内容が分かるもの
  • ○ 出勤簿
  • ○ 雇用保険被保険者証(ない場合は、職歴を労働者名簿に記載するか、履歴書を添付)

資格喪失

(離職票なし

    • 1.労働者名簿(退職日が記載されたもの)
    • 2.退職届、契約書、解雇通知などの退職理由のわかるもの

(離職票あり上記1,2の書類に加え、以下の書類

    • 3.賃金台帳 退職前 7ヶ月分(注1)
    • 4.出勤簿 退職前 13ヶ月分(注2)
    • 注1)以下の月は参考書類にできないため、更に前の月まで遡ってください。
        • 給与計算期間の出勤日数が11日未満の月
        • 給与計算期間の途中で退職した月
    • 注2)以下の期間は、更に前の月まで遡ってください。また、期間中に長期休業(入院など)がある場合、証明書類を併せてご提出いただく場合があります。
        • 離職票作成の場合、退職日から1ヶ月ごとに区切った期間の出勤日数が11日未満
        • 育児休業申請の場合、育児休業開始日から1ヶ月ごとに区切った期間の出勤日数が11日未満

資格喪失

(離職票なし

    • 1.労働者名簿(雇用保険が対象外になる日が記載されたもの)
    • 2.労働条件の変更がわかるもの(労働条件通知書や契約書など)

(離職票あり上記1,2の書類に加え、以下の書類

    • 3.賃金台帳 退職前 7ヶ月分(注1)
    • 4.出勤簿 退職前 13ヶ月分(注2)
    • 注1)以下の月は参考書類にできないため、更に前の月まで遡ってください。
        • 給与計算期間の出勤日数が11日未満の月
        • 給与計算期間の途中で退職した月
    • 注2)以下の期間は、更に前の月まで遡ってください。また、期間中に長期休業(入院など)がある場合、証明書類を併せてご提出いただく場合があります。
        • 離職票作成の場合、退職日から1ヶ月ごとに区切った期間の出勤日数が11日未満
        • 育児休業申請の場合、育児休業開始日から1ヶ月ごとに区切った期間の出勤日数が11日未満

育児休業

    • ○ 労働者名簿
    • ○ 賃金台帳
    • ○ 出勤簿 産休取得前13ヶ月分(注1)
    • ○ 母子手帳のコピー
    • ○ 振込先口座確認資料(本人名義口座番号カナ氏名店番号があるコピー)

    • 注1)以下の期間は、更に前の月まで遡ってください。また、期間中に長期休業(入院など)がある場合、証明書類を併せてご提出いただく場合があります。
        • 離職票作成の場合、退職日から1ヶ月ごとに区切った期間の出勤日数が11日未満
        • 育児休業申請の場合、育児休業開始日から1ヶ月ごとに区切った期間の出勤日数が11日未満

高年齢給付

    • ○ 労働者名簿
    • ○ 賃金台帳 60歳到達前13ヶ月分
    • ○ 身分証明書のコピー(免許証・住民票・パスポート等)
    • ○ 振込先口座確認資料(本人名義口座番号カナ氏名店番号があるコピー)

氏名変更令和2年1月廃止

被保険者の氏名の変更があったときは、以下の申請書に併せて提出してください。

    • ・雇用保険被保険者資格喪失届
    • ・雇用継続交流採用終了届
    • ・雇用保険被保険者転勤届
    • ・個人番号登録・変更届
    • ・高年齢雇用継続基本給付金の支給申請(受給資格確認を含む)
    • ・高年齢再就職給付金の支給申請
    • ・育児休業給付金の支給申請(受給資格確認を含む)
    • ・介護休業給付金の支給申請

 
必要に応じて、任意の時点での変更も可能です。

    • ○ 労働者名簿(変更後の氏名、氏名変更年月日を記載したもの)